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不動産売却にかかる諸経費について

1 仲介手数料

媒介契約に基づき仲介業者(契約を結んだ不動産会社)に支払う手数料です。
売却価格の3%+60,000円(消費税等別途)が上限額となります。

2 抵当権の抹消費用

ローンの残金があり抵当権のある場合には、抵当権の抹消を司法書士に依頼する必要があります。
抹消登記の登録免許税(1件1000円)と司法書士の報酬で、だいたい2万円程度になります。
抵当権が複数ついている物件の場合は、抵当権1件あたり1万1000円程度追加されます。

3 境界設置費用・測量費用

敷地の境界がはっきりしない場合は、境界確認や標石設置の必要ながあり、測定や協会設置の費用が発生します。
※売却物件がマンションの場合は必要ありません

4 物件解体費用

売却物件が土地で、古家があり更地にして引き渡す場合は建物の撤去費用がかかります。

5 リフォーム代

不動産売却の際に少しでも良い条件で販売するために、必要に応じてリフォームなども行うと良いでしょう。

6 印紙代

不動産売却の際に売買契約書に貼付する印紙が必要です

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