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媒介契約の種類
1 一般媒介契約
[依頼者側]
一般媒介契約とは、特定の業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる契約方法です。また、ご自身で購入者を見つけた場合は直接購入者と契約することも出来ます。

[不動産仲介業者側]
依頼を受けた不動産業者には売却に関する報告義務がないため物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
2 専任媒介契約
[依頼者側]
専任契約とは、必ず媒介を依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。
ただし、ご自身で購入者を見つけた場合は、直接契約を行うこともできます。

[不動産仲介業者側]
不動産業者は、7日以内に※「指定流通機構」へ登録するとともに、2週間に1回以上の頻度で、業務処理状況を「文書にて」依頼主へ報告をする義務があります。
※「指定流通機構」とは不動産物件情報交換のために不動産業者が加入しているコンピューター・ネットワーク・システム(REINS)のことです。
3 専属専任媒介契約
[依頼者側]
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約同様に、必ず媒介を依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。
また、依頼者は、自分で見つけた購入者とも不動産会社を通さずに売買契約を締結することはできません。

[不動産仲介業者側]
不動産業者は、5日以内に「指定流通機構」へ登録するとともに、1週間に1回以上の頻度で、業務処理状況を「文書にて」依頼主へ報告をする義務があります。













